労働保険事務組合制度
労働保険事務組合とは事業主の方の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受けた中小企業主等の団体(事務組合)です。
私どもの事務所には、長崎県知事認可の労働保険事務組合「長崎経営者労働福祉協会」が併設されておりますので、事業主の方々も労災保険に加入する事ができる特別加入制度が利用でき、大変便利になっております。
事務処理委託のメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分納納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
労災保険の特別加入制度について
労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
特別加入の範囲について
中小企業の事業主等であること。中小事業主等とは、下表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下
継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして中小事業主等の特別加入を申請することができます。
特別加入の手続きについて
中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、
- 雇用する労働者について労災保険関係が成立していること
- 労災保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
の二つの要件を満たすことが必要です。
保険料について
特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた労災保険料率を乗じた額となります。
年間保険料=下表の保険料算定基礎額(B)×事業ごとに定められた労災保険料率
給付基礎日額とは、労災保険の給付額算定の基礎となるもので、特別加入者の希望を申請し、労働局長が決定します。
給付基礎日額(A) 保険料算定基礎額(B)
(B)=(A)×365日
年間保険料=保険料算定基礎額(B)×保険料率
※保険料率は「建築事業 11/1000」 (平成29年度)
(A)給付基礎日額 | (B)保険料算定基礎額 | 年間保険料 |
---|---|---|
25,000円 |
9,125,000円 |
100,375円 |
24,000円 |
8,760,000円 |
96,360円 |
22,000円 |
8,030,000円 |
88,330円 |
20,000円 |
7,300,000円 |
80,300円 |
18,000円 |
6,570,000円 |
72,270円 |
16,000円 |
5,840,000円 |
64,240円 |
14,000円 |
5,110,000円 |
56,210円 |
12,000円 |
4,380,000円 |
48,180円 |
10,000円 |
3,650,000円 |
40,150円 |
9,000円 |
3,285,000円 |
36,135円 |
8,000円 |
2,920,000円 |
32,120円 |
7,000円 |
2,555,000円 |
28,105円 |
6,000円 |
2,190,000円 |
24,090円 |
5,000円 |
1,825,000円 |
20,075円 |
4,000円 |
1,460,000円 |
16,060円 |